こんにちは!小爺です!
自動車のあおり運転が問題になり、改正道交法が6月2日に成立しました。
この改正道交法は、自転車によるあおり運転も「危険運転」と規定されました。
が、自転車のあおり運転と聞いても、
どのような運転が危険運転になるのかいまいちよく分かりませんよね。
そこで今回は、
自転車あおり運転とは?危険行為の具体例や違反対象となる年齢は?
と題して調べていきたいと思います!
もくじ
自転車あおり運転とは?危険行為の具体例や違反対象となる年齢は?
自転車あおり運転って?
3000RT:【30日施行】自転車のあおり運転、違反2回で講習義務にhttps://t.co/g0pSkoTW5z
執拗にベルを鳴らすなど、自転車のあおり運転を「危険行為」と規定し、3年以内に2回違反した14歳以上に安全講習を義務化する。
— ライブドアニュース (@livedoornews) June 9, 2020
6月9日に政府が閣議決定した改正道交法施行令で、
自転車のあおり運転が危険行為に規定されています。
通勤通学、趣味など自転車を利用する人は多くいると思いますが、
自動車のあおり運転と違って、自転車のあおり運転ってどのようなものかいまいちわかりませんよね。
自動車であれば、車間距離が近すぎたり、幅寄せ、急ブレーキなどパッと思いつきますが・・・
さらに、小学生も自転車に乗ることもありますし、罰則もあるようなので、
どのような行為が危険行為となるのかかなり気になります。
自転車の危険行為とは?
警視庁のサイトによると、現在の自転車の危険行為は以下の14項目です。
- 信号無視【道交法第7条】
- 通行禁止違反【道交法第8条第1項】
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)【道交法第9条】
- 通行区分違反【道交法第17条第1項、第4項又は第6項】
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害【道交法第17条の2第2項】
- 遮断踏切立入り【道交法第33条第2項】
- 交差点安全進行義務違反等【道交法第36条】
- 交差点優先車妨害等【道交法第37条】
- 環状交差点安全進行義務違反等【道交法第37条の2】
- 指定場所一時不停止等【道交法第43条】
- 歩道通行時の通行方法違反【道交法第63条の4第2項】
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転【道交法63条の9第1項】
- 酒酔い運転【道交法第65条第1項】
- 安全運転義務違反【道交法第70条】
信号無視や遮断踏切立ち入り、酒酔い運転などは分かりますが、
難しい言葉が並んでいてちょっと分かりにくいですよね。
個人的に分かりにくいと思ったのを、簡単に説明していきます。
通行禁止違反
一方通行の出口からの進入や決められた方向外へ進むことなど、
通行が禁止されている道路を通行した場合
簡単に言うと、一方通行の道を逆走することなどですね。
通行区分違反
歩道など車道の区別のある道路で、自転車は基本的に車道を走らなければなりません。
また、道路では基本的に、道路の中央から左側の部分を通行しなければならない。
基本的に歩道を走ってはダメで、道路の右側を走ってはいけないということです。
交差点安全進行義務違反等
交差点を自転車で通行する場合、付近に自転車横断帯があるときは、
自転車横断帯を通行すること。
信号機がない交差点等では、他の車両の進行を妨害しないようにするとともに、
徐行しなければいけません。
交差点優先車妨害等
交差点で右折する場合は、直進や左折しようとする車両等があるときは、
そちらが優先で進行妨害をしてはいけません。
たまに自動車でもいますよね。
こちらが左折しようとしているのに、強引に右折してくる車。
交差点においての優先順位は直進車→左折車→右折車の順ですよ!
気づかないうちに違反しているということもあるかもしれないので、
どのような行為が当てはまるのかしっかり頭に入れておきましょう!
そして、改正道交法では、この14項目に「妨害運転」が加わり15項目になります。
自転車あおり運転の危険行為の具体例は?
今回、自転車の危険行為に規定される『妨害運転』、いわゆる「あおり運転」。
自動車のあおり運転は傷害事件や死亡事故にまで発展していて、社会問題になっています。
また、ニュースなどでドライブレコーダーで記録されたあおり運転の映像が流れるなど、
どのような行為かはすぐに思い浮かびますよね。
でも、自転車であおり運転ってどんな具体的にはどんな行為なのか・・・
自転車でのあおり運転は、
他の自動車やバイク、自転車の通行を妨げる目的で、以下の7つが想定されているようです。
- 逆走して進路をふさぐ
- 幅寄せ
- 進路変更
- 不必要な急ブレーキ
- ベルをしつこく鳴らす
- 車間距離の不保持
- 追い越し違反
たまに左側をこちらに向かって走ってきて、
左側通行の車の進行を妨げる自転車や急に左側から右へと進路変更する自転車、
こういった行為、車を運転していると怖いですからね。
ベルをしつこく鳴らすというのは、自転車ならではという感じですよね。
歩行者が多い場所で、ベルを鳴らしっぱなしで走っている自転車をたまに見かけますが、
あれも違反になりそうですね。
車の後ろにぴったり張り付いているロードバイクなども見かけますし、
幅寄せをする自転車なども映像で見たことがあります。
自転車も自動車も心にゆとりをもって、お互いに思いやって、譲り合う精神が必要ですね!
自転車危険行為の違反対象となる年齢は?
この自転車の危険行為は、14歳以上が違反すると対象になります。
14歳以上の場合で、危険行為が3年間に2回摘発されると、
安全講習の受講が義務になります。
もし、受講しないと5万円以下の罰金と定められています。
14歳以上なので、中学2年生くらいの年齢からということですね。
通学に自転車を使う中学生も多くいるので、
気づかないうちに違反をしてしまう可能性があるので、
中学生のいる家庭では、一度確認をしたほうがいいかもしれませんね!
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自転車あおり運転とは?危険行為の具体例や違反対象となる年齢は?最後に
自転車あおり運転も規定されましたが、
基本的に交通ルールを守っていれば問題なさそうです。
が、自動車免許を持っていない中学生などは、
交通ルールがあまり詳しく分かっていない部分もあると思います。
学校や家庭でルールの確認をするようにした方がいいかもしれませんね!
思いやりや譲り合いを心がけて、交通安全に努めましょう!
最後まで読んで頂きありがとうございます!それではまた!