こんにちは!小爺です!
新型コロナウイルスの感染拡大が止まりませんね。
全国の小中高学校が一斉休校になり、仕事を休まなければならないなど
保護者の方も対応に追われているのではないでしょうか。
休みが長引くと給料が減るなど、次から次へと心配事が出てきます。
そこで今回は、政府が発表したコロナ休業補償について、
対象者や条件、手続きの方法や申請はいつからか調べていきたいと思います!
もくじ
コロナ休業補償の対象者や条件は?手続きの方法や申請はいつからか調査!
コロナ休業補償の対象者や条件は?
政府は、一斉休校で保護者の休暇取得を支援するために新たな助成制度を作ると発表しています。
では、その助成制度の対象になる人や条件はどうなるのでしょうか。
早速、調べていきたいと思います。
休業補償の対象者
新型コロナウイルスで休業を余儀なくされた方への補償ですが、その対象となっているのは、
新型コロナウイルスによる臨時休校で、主に小学生までの子どもの世話をすることが必要で、
仕事を休んだ従業員が対象になっています。
正社員やパートなどの雇用形態や勤め先の大きさにかかわらないとのことです。

会社に雇われていたらとりあえず対象者!フリーランスや自営業のかたも補償するか検討されているよ!
会社で働いている人全員が対象というわけではなく、
主に小学生までの子供がいる家庭で、子供の世話をしなければならない従業員というのがポイントですね。
例外はあるかもしれませんが、
中学生や高校生の子供がいる家庭の従業員は対象にならないのではないでしょうか。
しかし、対象者になっても条件を満たさないと休業補償は出ないので注意です!
条件は?
コロナ休業補償の条件は、2月27日~3月31日までが対象の期間です。
この期間に休業した場合に、補償が受け取れるということのようです。
さらに条件があり、
会社側が臨時休業した小学校等に通う子の保護者に対して有給(賃金全額支給)の休暇を取得させること。
この有給休暇は、労働基準法に定める年次有給休暇とは別のものである必要があるそうです。
法律によって付与されている有給休暇とは別に、
会社から独自に休暇をもらわないといけないということですね。

もし、企業が年次有給を使って・・・となったら対象にはならないということ。
この条件を満たした場合に、1日当たり8,330円の助成金が給付されます。
もし、それを超える場合は務めている会社が超えた分を負担する形になるそうです。
今後の新型コロナウイルスの動向次第で、この対象期間は長くなる可能性もあると思います。
長引いて欲しくないですけどね・・・
手続きの方法や申請はいつから?
まだ詳しいことは分かりませんが、これまでに発表されている情報からは以下の通り。
今回のケースだと、
会社は年次有給とは別に休暇を与えなければならないので、手続きは会社が行うことになりそうです。
会社が、
この人が休校で子供の世話をしなければいけなかったから、
年次有給とは別に休暇を〇〇日与えた。
だから休業補償下さい。
というような感じで、申請するものと思われます。
しかし、企業がこの制度を使ってくれないとダメなのが今後問題になってきそうですよね。
少なからず、制度は使いたくないから(超えた分は払いたくない)、
年次有給を使ってくれという会社も出てきそうです。

悪い会社だと、実際は働かせてるのに休業させたから給付金頂戴って出てきそう・・・
まだまだ問題は色々出てきそうです。
申請については会社が行うことになりそうですが、
3月中に申請を受け付け開始できるように準備をしているそうです。
まだ決まったばかりで、詳しいことが分からない点も多くあります。
詳しいことが分かり次第追記更新していきたいと思います!
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コロナ休業補償の対象者や条件は?手続きの方法や申請はいつからか調査!最後に
今回は、コロナ休業補償の対象や条件などを調べてきました。
対象になっていても、会社が制度を使ってくれないと給付されないのがネックになりそうですね。
今後このような問題が出てくると思いますが、おそらく色々な対策を立てると思います。
何もかもが初めてづくしなので、どうなるかわかりませんが、
今後の動きに注意していきましょう!
手洗いうがいも忘れずに!
最後まで読んで頂きありがとうございます!それではまた!